医療安全に対する取組み
当院における医療安全管理対策を進めるため、本指針を定める。
第1条 医療安全管理対策に関する基本的な考え方
(1) 医療サービスの提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療サービスを提供することを目的に策定する。
なお本指針における事故とは、当院の医療サービスの提供に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問わない。
(2) 事故防止のための基本的な考え方
- 患者様との信頼関係を強化し、患者様と職員との対等な関係を基盤とする「患者様中心の医療」「患者様の安全を最優先に考える医療」の実現を図る。
- ヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
- 職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
- 継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
第2条 医療安全対策委員会の設置
(1) 各職場の責任者により構成する医療安全対策委員会(以下、委員会)を設け、下記の医療安全対策についての協議・推進を行う。
- 医療安全に係る諸問題を防止するための対策に関すること。
- 医療事故等の原因及び再発防止に関すること。
- 医療安全対策に係る規定の作成に関すること。
- 医療安全対策教育の実施計画の作成及びその実施に関すること。
- インシデント及びアクシデント等の結果に対する対策の樹立に関すること。
- 医療安全対策の増進を図るために必要な措置に関すること。
- 委員の建議事項に関すること。
- 前各号のほかリスク管理に係る法的事項及び委員長が必要と認めた事項。
(2) 委員会は毎月1回程度、次の通り開催する。
- 定 例 日:毎月第4週の木曜日
- 緊急開催:医療事故発生時はその都度開催する。
(3) 委員会は、医療事故発生時は、事実関係の把握のため、関係者に報告又は資料の提出を求める。
(4) 委員会は、職員に対しインシデント(アクシデント)の報告を求める。
(5) 委員会は、職種・職位等にかかわらず、職員が医療事故の防止に関して自由に発言できるものとする。
(6) 委員は、その職務に関して知りえた事項のうち一般的な医療事故防止対策以外のものは委員会及び院長の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。
(7) 委員会は、リスクマネージャーから構成されるリスクマネージャー会議を設置し、医療に係るインシデントの検討・分析による今後の再発防止策、及び医療安全体制の改善策等について提言を受ける。
(8) 委員会及びリスクマネージャー会議の規定は別に定める。
第3条 職員研修
(1) 職員研修は安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2) 研修は委員会で計画を作成し、年2回程度開催する。また必要に応じて随時開催する。
第4条 医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策
(1) 医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。
(2) 医療事故の報告は、
- 医療事故が発生した場合は、職場長(委員)に報告するとともに、委員は直ちに委員会に届け出る。また同委員は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告または資料の提出を求める。
- 報告は、インシデント(アクシデント)レポートにより行う。ただし、緊急を要する場合は直ちに口頭で報告し、事後速やかにインシデント(アクシデント)レポートを作成する。
- インシデント(アクシデント)レポートについては、事務部におき、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。
- 委員は、報告を受けた事項について、委員会に報告する。
(3) 患者・ご家族様への対応
- 患者様に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及びご家族様に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
- 患者及び家族様に対する事故の説明等は、原則として委員が対応し、状況に応じ事故を起こした職員等が同席する。
(4) 事実経過の記録
- 医師、看護師等は、患者様の状況、処置の方法、患者及び家族様への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。
- 記録に当たっては、以下の事項に留意する。
- 初期対応が終了次第、速やかに記載する。
- 事故の種類・患者様の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。
- 想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。
- 委員は、事実経過の記録を確認する。
(5) 医療事故再発防止のための取り組み
- 委員会は、インシデント(アクシデント)レポートに基づき、事故の原因分析を行い、再発防止のための手立てについて検討を行う。
- 事故防止対策については、委員会から早急に職員に徹底を図る。
(6) 医療事故防止マニュアルを別に定める。
第5条 インシデントの把捉と対応
(1) インシデント(アクシデント)レポートを各部署におく。
(2) インシデントを経験した職員は、遅滞なく報告をするようにする。
(3) 職員がインシデントの報告をしたことをもって、当該職員に対し不利益な処分を行わないこととする。
(4) 報告内容は、リスクマネージャー会議で次の観点から毎月検討を行う。
- 報告に基づく事例の原因分析
- インシデント事例をなくすための対策
(5) 医療安全対策委員会は、インシデント事例をなくすための対策について、必要に応じ職員に周知する。
第6条 職員と患者様との情報共有に関する基本方針
(1) 本指針は患者様が閲覧できるようにする。
(2) 病状や治療方針等に関する患者からの相談については誠実に対応し、必要に応じて担当医等に内容を報告する。
第7条 医療安全管理対策に関する指針の見直し及び周知
本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて職員に周知する。


